出生届は父親が出そう!14日以内、母子手帳、名前など「6つのポイント」。

赤ちゃんが産まれたら、産まれた日を第1日とし、14日以内に役所へ「出生届」(しゅっしょうとどけ)を提出しないといけません。その際、男性(夫、父親)が絶対に押さえておきたい「6つの重要ポイント」があります。

【1】出生届の提出は、パパが役所へ行こう!

産後の女性は、1ヶ月間は安静に過ごさないといけません。しかも提出期限の2週間以内となれば尚更です。赤ちゃんを生んだ奥さんが一見元気に思えても、妊娠・出産で相当身体に負担が掛かっています。たとえ役所が自宅の近所だとしても、いくつかの手続で結構な時間が掛かるので「サクッと一緒に行こう」などと侮ってはいけません。また、外出先にでは不特定多数と遭遇するので、弱った身体に病気感染の危険性もあります。

出生届を提出するのは、基本的に両親のいずれかなのですが、産後の女性が役所へ行くのは極力辞めておきましょう。当然、生まれたばかりの赤ちゃんも連れて行かないように。ここは夫であり、父親である、男性が「俺が行ってくるよ!」と、一人で。

【2】14日以内を2週間と計算しないで!

出生届の提出期限は、産まれた日を第1日とし14日以内に役所へ。ということは、水曜日に産まれた場合、翌々週の水曜日までではありません。その前日の火曜日となります。木曜に産まれたら水曜日、金曜に産まれたら木曜日…。うっかり勘違いしないようにしましょう。

但し、14日目が日祝日の場合は、翌日の15日までが期限となります。

ちなみに出生届を提出する役所は、帰省先や旅先の可能性もあるので、どこでも大丈夫です。しかし、以下【6】の理由により、できれば住民票に記載されている住んでいる地域で提出するのが便利です。

【3】子どもの名前を決定しよう!

出生届には、産まれた子の名前を書く欄があります。提出までに名前を決めましょう。

もし、14日以内に決まらなかった場合は「追完届」という書類を提出すれば大丈夫なのですが、戸籍に「追完届で後から名前が決まった」といった内容が記載されてしまいます。しばらく「名無し」というのも、後々の手続きで不便もあるので、よっぽどの事がない限りは、出生届提出時までに名前を決めましょう。

【4】母子手帳を忘れずに!印鑑も。

母子手帳は妊娠中の奥さんが肌身離さずに持っておく、という印象がありますが、出生届を提出する際、母子手帳が必要になります。忘れずに、奥さんから借りて持って行ってください。あと、印鑑も必要ですので忘れずに。

【5】24時間受理してくれるけど、平日日中に行こう!

婚姻届などと同じく、出生届も24時間受け付けてくれます。しかし、出生届を出す際、同時に児童手当と医療費助成制度にも申し込んでおきたいので、できるだけ平日日中に行くようにしましょう。

その方がまとめて手続き出来る上に、その場で「用紙の記入方法」や「両親共働きの場合どちらの保険に入るのが良いか」など、色々質問・相談が出来るので楽です。

【6】児童手当と医療費助成制度も同時に申し込もう!

児童手当(こども手当)とは、子どもがいる家庭に行政から支給される手当のことです。支給される金額は、3歳未満は月額1万5,000円、3歳以降12歳未満は月額1万円です(*1)。

そして医療費助成制度とは、健康保険の自己負担分(3割部分)を助成(援助)してくれる制度です。対象年齢はお住まいの地域にとって違います。

医療費助成制度に関しては、少しでも早く手続きしておいた方が良いですし、児童手当に関しては、手続きをした翌月分からの支給になるので、早めに手続きしておかないと損になります(*2)。

*1. 所得制限、こどもの数によって支給される金額は変わります。
*2. 児童手当は後から申請しても、さかのぼって前の分はもらえません。

役所外観(世田谷区役所)

とにかく、奥さんの身体に負担を掛けないよう、出生届は父親が出す!そして「母子手帳」「印鑑」「健康保険証」は忘れずに。

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