■現在の状況
妊娠33週目(9ヶ月目)
■「妊娠・出産編」前回のお話
梅が咲いて、桃が咲いて、桜が咲いたら、赤ちゃんの誕生です。
妊婦さんに掛かる費用『定期検診』『検査』『出産費用』は、医療費控除の対象に入ります。昨年度の医療費合計が10万円を超えたので、確定申告へ行って来ました。
正確には、夫婦共働きですので「嫁さんの確定申告に付き添った」というところです。
医療費控除は、年末調整ではなく確定申告です
個人事業主など確定申告が必要な方は、毎年の申告の際に「これだけ医療費ありましたよー」と医療費欄にその金額を加えるだけでOKです。しかしながら、会社員の場合は、年末調整で済ます場合がほとんどです。
確定申告をしたことが無い、というサラリーマンの方は多いでしょう。
10万円を超える医療費があった場合は、払いすぎた税金の一部が返って来ます。その場合、申告は会社員であっても確定申告です。
払いすぎた税金を返して欲しいという申し出「還付申告」は、5年間有効となっています。大きなお腹を抱えた妊婦さん、出産直後のお母さんは、確定申告を行なうのがカラダ的に辛い方も多いと思います。そんな方は慌てなくても大丈夫です。
ただし、住民税、健康保険料、保育園代などの兼ね合いで、その年のうちにしておいた方がお得な場合もあります。 詳しくはコラムに書きましたので、もっと知りたい方は読んでみてください。
30分ほどで終了(ベルサール渋谷ファースト)
確定申告は、もよりの税務署ではない場合があります。僕たちが住んでいる世田谷区民は、渋谷区のベルサール渋谷ファースト(青山学院大学の裏)が確定申告会場です。これは皆さんの住んでいる地域の税務署のウェブサイトに会場の情報がのっているかと思いますので、行く前に必ず調べておいてください。
会場は混雑していましたが、係員の方の人さばきが馴れているのでスイスイと行列は進んで行きました。会場へ入ってからから出るまで、約30分ほどでした。
絶対忘れてはいけない持ち物
絶対に必要なモノは、「前年度の給与所得の源泉徴収票」「前年度の医療費領収書」です。領収書はあらかじめ合計を計算しておきましょう。現地で領収書をひっくり返すのは結構面倒ですので。
還付額は?
税金が戻ってくる金額は、その場でわかります。
医療費合計「約30万円」に対して、
控除対象額は「約20万円」。
戻ってくる還付額は「約2万円」でした。
10万円を超える部分の約1割といったところです。
まだ出産をしていないのに30万円もあったのは、染色体検査を受けたからです。検査費用は約22万円でした。
- 【検査前】染色体異常の検査を受ける?その種類と費用。
- 【検査当日】昭和大学病院で新出生前診断(染色体)を受けて来ました。
- 【検査結果】新出生前診断(染色体)の検査報告を受けに昭和大学病院へ。
【追記・重要 2017年3月6日】確定申告について
読者様より、NIPT(新型出生前診断)の費用について「確定申告では医療費控除の対象外だった」とのご連絡をいただきました。さらに、国税庁へも直接問い合わせ「医療費控除として認められない」と回答があったとのことです(2017年3月6日)。ご丁寧に教えていただきありがとうございました!
自分たちがNIPTを受けたのは、日本で臨床試験として実施された初年度でした。その年の確定申告の会場で相談の上、控除してもらえたのですが、今は対象外となっているようです。
【照会要旨】妊婦に対して行う母体血を用いた出生前遺伝学的検査(以下「本件検査」といいます。)の費用は医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】医療費控除の対象とはなりません。
(中略)
本件検査は、胎児の染色体の数的異常を調べるものであって、診断の一種であり、また、本件検査を行った結果、染色体の数的異常が発見されたとしても、それが治療につながらないとされていることからすると、本件検査は、妊婦や胎児の治療に先だって行われる診療等と解することはできません。
したがって、本件検査に係る費用は、医療費控除の対象となりません。
最後に
e-Taxといって自宅のパソコンから確定申告を行なうこともできるのですが、馴れない方は、会場へ行くのがおすすめです。
混雑しているにも関わらず、スタッフの皆さんが丁寧に教えてくれました。僕も個人的に何度か行っているのですが、税務署や税務署職員の皆さんは、思いのほか親切です。テレビや映画の影響で怖いイメージがあると思いますが、どんな些細なでも色々相談に乗ってくれますよ!
【次の記事】パパやる日記「妊娠・出産編」
妊娠34週目の検診。自然分娩と帝王切開、赤ちゃんの目安体重は4,000g。