学校は4月1日から始まるのに、4月1日生まれは早生まれに分類されます。
これは一体、なぜなのでしょうか?
今回は、そんな疑問をわかりやすく解説します。
4月1日生まれが、早生まれの理由
この答えは、3つの法律「学教法」「教育基本法」「民法」を組み合わせることでわかります。
【学校教育法】小学校は、4月1日からはじまります
この事は、学教法の第四章・第三節「学年及び授業日」の第五十九条 に、『小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる』と書かれています。
学年が4月から3月までというのは、皆さん知っての通りですよね。
【教育基本法】小学校に入学できるのは満6歳から
次は、学校教育法。第二章「義務教育」の第十七条に、『保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う』と規定されています。
これも皆さん経験してきた通り、小学校は6歳からです。
第二章「義務教育」
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
学校教育法より引用
【民法】満6歳に達する日、実は誕生日ではない
そして3つめは民法です。第143条「暦による期間の計算」に、『起算日に応当する日の前日に満了する』と、暦の計算方法が規定されています。
これはちょっと難しいのですが、前日が終了する瞬間に一つ歳を取ることになります。
具体的には、4月1日が誕生日の場合、前日の3月31日が終了する時(午後12時 / 24時)に歳を取ります。4月1日生まれは、3月31日が終わる瞬間に満6歳になり、早生まれに入る訳です。
そのため、4月2日生まれから翌年の4月1日生まれの児童生徒まで一学年が構成されています。
第百四十三条「暦による期間の計算」
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
民法より引用
以上が、4月1日生まれが早生まれの理由です。3つめの民法の部分がわかりにくいですが、上記3つの法律が組み合わさって、誕生日が4月1日の子は、早生まれになるのです。
病院に頼めば出生日を4月2日に変更してもらえる?
人によっては、4月1日の生まれの子を、4月2日にしたい方もいるでしょう。
しかし、そんな事はできません。
ネットで「4月1日 出産」と検索すると、事例、相談、体験談などが沢山ヒットします。それらを見た感じでは、出産日の変更はまず無理です。なぜなら、病院が虚偽の証明書を発行することになるからです。
ただし昔は、「あとにしたいから4月1日を2日に」「早く卒業させたいから4月2日を1日に」といった変更があったようなことが行われていたようです。しかし現代はそのようなことは行われておらず、この世に誕生した日を素直に受け入れるのが一般的となっています。
早生まれが「得生まれ」と言われる理由
余談ですが、昔は「早生まれ」のことを「得生まれ」という人が大勢いました。聞いたことがあるでしょうか。
これは、なぜか?
理由は「早く卒業して働ける」ことをメリットに考えていたからです。子育ての期間が短いのを良しとし、義務教育を早く終えて働き手となって欲しかったと考える親が多かったのです。
今は社会が豊かになる、得とは考えている親は少ないように思います。